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追いつかれたら譲らないと違反になる

2017年09月21日

【譲らないのも道交法違反】後ろから速いクルマが迫ってきた時

 交通ルールやマナーに関するテーマのなかで、「煽った、煽られた」といった話がよく出てくる。それだけ身近な問題なのかもしれないが、実際問題、後から速いクルマが近づいてきたらどうしたらいいのか。結論からいえば、とっとと譲ってしまうのが一番!

 どっちがいいとか悪いとかの問題ではなく、そのままの状態が維持されるということは、前を走るクルマも、後ろを走るクルマも、お互いにイライラ(ドキドキ?)するだけで、百害あって一利なし。

「君子、危うきに近寄らず」「三十六計、逃げるに如かず」のことわざ通り、先を急いでいるクルマのそばにはいないほうが安全だ。

 さて、その譲り方だが、片側一車線の一般道なら、左ウインカーを出して、路肩に一時停止してしまうのが一番いい。あるいはコンビニなどの駐車場に入ってしまうのもひとつの手だ。

 次善の策としては、同じく左ウインカーを出して、左によって徐行すること(場所によっては、左折するのかと思われ、「早く、左折しろ!」と思われることもある。やはりはっきり止まってしまうのが一番)。

 肝心なのは、ウインカーを出して、後続車に「お先にどうぞ」という意志をはっきりと示すこと。

 もちろん「煽り」≒「車間距離を極端に詰める」というのは、「車間距離不保持」違反になる。しかし、あまり知られていないことだが、「追い付かれた車両の義務違反」という違反も道路交通法(第二十七条)にはあるのだ。簡単にいうと次のとおり。


・法定速度未満で走行している場合に、後続車に追いつかれた場合は、できる限り道路の左側端に寄って、進路を譲らなければならない。

・追いついた車両が、追いつかれたクルマを追い越そうとしたとき、そのクルマが追越しを終わるまで速度を増してはならない。

 というルールだ。

 もちろん、両車ともに制限速度以内で走っていることが前提の話だが、重要なのは『制限速度で走っていても譲る義務がある』ということ! 上記の違反者は、反則点数1点と反則金の対象となる。





引用元の記事はこちら(https://www.webcartop.jp/2016/12/58679)


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